宅地開発に基づく「条例」

「条例」とは、宅地開発において、近隣周知を目的とし、現地に看板を設置し、近隣に対し説明等を行うものです。
また、各県、各市、各町、各村により内容等は違いがあるものの概ね500㎡以上に抵触するものです。
(例)
事前相談
→
事前相談書提出
→
看板設置
→
近隣周知説明
→
各部局調整(申請)
→
承認書提出
→
都市計画法32条協議
→
都市計画法29条
→
開発行為(許可申請を取得)